個人事業主の納税地の変更

個人事業主の方が引越しなどにより納税地の変更をした場合について説明します。(所得税法第20条、消費税法第25条)

  1. 変更のタイミング

変更は、住民票の異動届を提出してからすぐに行いましょう。提出を忘れていたら、気がついた時に提出しましょう。確定申告時に気がついたら、その時に一緒に提出します。

  1. 提出先

住所変更前の所轄税務署(確定申告の左上に書いてある税務署)宛になります。変更前の税務署へ届出をすることで、変更前の税務署が異動処理をして、新しい住所地の税務署へ連絡してもらい、新しい管理番号*が付与されます。*管理番号とは、申告書や納付書の右上に記載されている税務署ごとに管理している番号です。税務署の異動を行うと管理番号も変わるので注意が必要です。

  1. 提出物

提出物は、所得税・消費税の納税地の異動に関する届出のみ。下のPDFから入力して印刷する事ができます。郵送でも、e-Taxでも提出可能です。

[手続名]所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続(国税庁HP_20200801訪問時点)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/07.pdf

  1. e-Taxでの申請

e-Taxで申告している人は、電子申告での対応ができます。↓マニュアル添付します。

https://www.e-tax.nta.go.jp/manual/manual18.pdf

  1. 最後に

手続き関係は面倒くさいので、すぐに対応するようにしましょう。税務署からの納付書の郵送や案内の送付先にもなりますので、届かない!?なんて事にもなりかねないので。

所得税法 第二十条 納税義務者は、その所得税の納税地に異動があつた場合(第十六条第三項から第五項まで(納税地の特例)に規定する書類の提出又は第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

消費税法 二十五条 事業者は、その資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合(第二十一条第一項から第三項までの規定に規定する書類の提出又は第二十三条第一項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。